1999-08-11 第145回国会 参議院 本会議 第44号
、第九条「(秘密の確保) 逓信官署の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」として通信の秘密の確保を保障しております。これは註解日本国憲法に明確に書かれていることであります。
、第九条「(秘密の確保) 逓信官署の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」として通信の秘密の確保を保障しております。これは註解日本国憲法に明確に書かれていることであります。
私の聞くところによると、だいぶん違うような話で、ある逓信官署では低いとか、あるいはもらっていないとか、ところがある学校ではもらっておるとか、あるいはまたある団体ではそれを出しておるとか、いろいろあるようでありまするが、そういう不均衡の事実があるかないか。あるとすれば、それについてどういう考えを持っておるか。それらのところもお尋ねいたしたいと思うのであります。
他面、当日四月二十八日、二十九日前後に飛行機があの方面を航空したかどうかということを捜査するということも可能でありますので、航空の調査監督機関である逓信官署等につきましても調査いたしましたところ、逓信官智の調査によれば、当日仙台上空をこういう選挙文書を持って航空したものはないような状況でございます。
○安田政府委員 終戰後廃止になりました官業の共済組合で海軍共済組合以外のものは、陸軍共済組合、製鉄所共済組合、台湾総督府鉄道戰員共済組合、台湾総督府逓信局及び通信官署戰員共済組合、台湾総督府営林共済組合、台湾総督府專売局現業員共済組合、台湾警察共済組合、朝鮮総督府鉄道局現業員共済組合、朝鮮総督府逓億官署現業員共済組合、朝鮮総督府專売局現業員共済組合、朝鮮警察共済組合、関東庁逓信官署戰員共済組合、関東庁警察共済組合
逓信局長への委任は二十三條にございます利用の制限及び業務の停止、この場合は、「天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、逓信官署を指定し、且つ、期間を定めて、郵便爲替の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。」
法的根拠は新郵便貯金法の第二十二條、通帳等の提出に関する法律ですが「逓信官署は、必要があるときは、預金者に対し、通帳、貯金証書又は証券保管証の提出を求めることができる。」これが新郵便貯金法であります。旧郵便貯金法は第十六條に「郵便官署ハ必要ナル場合ニ於テ郵便貯金通帳ヲ檢閲スルコトヲ得。」この二つの法的根拠においてただいま通帳をお預かりいたしております。
そもそもそういうような逓信官署にあらざるものが出すということは、今度の郵便法案においては、明瞭に無料郵便としては取扱わないことになるのであります。今度この法案が成立いたしますれば、行き違いのないように十分注意して行きたいと考えます。
二十七條は「逓信官署は、左の場合において郵便貯金の拂もどし金の拂渡を延期したときは、これに因り生じた損害を賠償しない。一、拂い渡すべき郵便局において現金に余裕のないとき。二、預金者の提出すべき書類が不完全なとき。三、不可抗力に因り拂い渡すことができないとき。」この三つの場合に限つて免責とするということにいたしたいと思うのであります。
前項の規定によつて購入保管して國債証券については、逓信官署は預金者の請求によつてその賣却を取扱う。それで逓信省で保管いたしましたこの証券を貯金者が賣却して呉れ、現金化して呉れというときはそれを直ちに現金化して、その金は現金を以てその預入者にお返しするという規定でございます。 第十二條にこれは利子及び割増金の規定であります。
逓信官署がその何日以内に出頭を求めるということを書いてなければ、前は七日ということが謳つてありますが、今度は書いてありません。そうしますと或いは九日或いは十日経つてから出頭を求めた場合には、出頭するのに非常に不便を感じやしないかと思います。それをお聞きしたい。
○政府員(小笠原光壽君) 七十一條に「郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだ場合、逓信官署はその者の出頭を求める」云々と書いてありますが、これは勿論逓信官署は受取を拒まれました場合は、直ちにその出頭をお願いする趣旨でございます。從いまして当該郵便物の受取を拒まれた方は、受取を拒まれた日から十日以内に正当の理由なく立会のため出頭しなかつたというのは、運用上支障がなかろうかと存じます。
すなわち現行法におきましては、郵便貯金に關する取扱いの遲延により生じた損害については、逓信官署はその賠償の責任を負わない旨規定し、債務の履行遲滯に關する民法の規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業の公共性に基く保護特權として認められてきたものでありますが、新憲法のもとにおいて、このように損害の賠償責任を無制限に免除されることは適當でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に關する取扱いの
即ち現行法におきましては、郵便貯金に関する取扱いの遅延により生じた損害については、逓信官署はその賠償の責任を負わない旨規定し、債務の履行遅滯に関する民法の規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業の公共性に基く保護特権として認められて來たものでありますが、新憲法の下において、このように損害の賠償責任を無制限に免除されることは適当でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に関する取扱いの遅延
第二号は特殊取扱その他この法律に定める特別の取扱をする郵便物について不可抗力に因る場合を除いて、逓信官署がその取扱をしなかつた場合、又はその取扱をしないと同様の結果を生じた場合における特殊取扱その他特別の取扱の料金を還付する規定でございます。
その内容は、保險扱におきましては、逓信官署においてその郵便物の引受から配達に至るまでの經路を書留の場合と同じようにすべて記録をいたしまして、もし送達の途中でその郵便物をなくし、または毀損した場合には、その郵便物を差出す際に逓信官署に差出人から申出があつた損害要償額の全部または一部を賠償することにいたしたのであります。その最高額は五千圓といたしました。
すなわち損害が差出人もしくは受取人の過失、當該郵便物の性質もしくは缺陷または不可抗力によつて發生したものであるとき、すなわち不可抗力と申しますれば、逓信官署の故意もしくは過失に基かないで生じたものであるときには、その損害を賠償しない。かような趣旨の規定でございます。
郵便物を引受ける際に郵便物の内容たる物の種類及び性質につきまして、逓信官署は差出人に申告を求めることができる規定を置いたのでございます。この場合において、郵便物が差出人の申告と異なつて成規に違反して出されたという疑いがあるときには、逓信官署は差出人にさらにその郵便物を開示することを請求し得ることにいたしたのでございます。
更にこの刑の免除の言渡によりまして有罪の言渡とはいわれておりますけれども、これによりまするところの刑の免除の言渡となつておりますところによりまする法律的の效果ということも、殆ど現行の法規の上にはないのでございまして、ただ逓信官署の雇員規程とか傭人規程、郵便電信電話官署代書人規則に、刑の免除の言渡を受けた者については、雇入につきましては或る程度の制限があるという程度に止まつておるのであります。