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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-08-11 第145回国会 参議院 本会議 第44号

、第九条「(秘密確保) 逓信官署取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。郵便業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」として通信秘密確保を保障しております。これは註解日本国憲法に明確に書かれていることであります。  

吉川春子

1957-05-14 第26回国会 参議院 内閣委員会 第33号

私の聞くところによると、だいぶん違うような話で、ある逓信官署では低いとか、あるいはもらっていないとか、ところがある学校ではもらっておるとか、あるいはまたある団体ではそれを出しておるとか、いろいろあるようでありまするが、そういう不均衡の事実があるかないか。あるとすれば、それについてどういう考えを持っておるか。それらのところもお尋ねいたしたいと思うのであります。

永岡光治

1955-07-23 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

他面、当日四月二十八日、二十九日前後に飛行機があの方面を航空したかどうかということを捜査するということも可能でありますので、航空の調査監督機関である逓信官署等につきましても調査いたしましたところ、逓信官智調査によれば、当日仙台上空をこういう選挙文書を持って航空したものはないような状況でございます。

中川董治

1950-02-15 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第5号

安田政府委員 終戰後廃止になりました官業の共済組合海軍共済組合以外のものは、陸軍共済組合製鉄所共済組合台湾総督鉄道戰員共済組合台湾総督逓信局及び通信官署戰員共済組合台湾総督府営林共済組合台湾総督專売局現業員共済組合台湾警察共済組合朝鮮総督鉄道局現業員共済組合朝鮮総督逓億官署現業員共済組合朝鮮総督專売局現業員共済組合朝鮮警察共済組合関東庁逓信官署戰員共済組合関東庁警察共済組合

安田巖

1948-02-06 第2回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号

法的根拠は新郵便貯金法の第二十二條、通帳等提出に関する法律ですが「逓信官署は、必要があるときは、預金者に対し、通帳貯金証書又は証券保管証提出を求めることができる。」これが新郵便貯金法であります。旧郵便貯金法は第十六條に「郵便官署ハ必要ナル場合ニ於テ郵便貯金通帳檢閲スルコトヲ得。」この二つの法的根拠においてただいま通帳をお預かりいたしております。

椎熊三郎

1947-11-24 第1回国会 参議院 通信委員会 第6号

二十七條は「逓信官署は、左の場合において郵便貯金の拂もどし金の拂渡を延期したときは、これに因り生じた損害賠償しない。一、拂い渡すべき郵便局において現金に余裕のないとき。二、預金者提出すべき書類が不完全なとき。三、不可抗力に因り拂い渡すことができないとき。」この三つの場合に限つて免責とするということにいたしたいと思うのであります。

村上好

1947-11-20 第1回国会 参議院 通信委員会 第5号

前項の規定によつて購入保管して國債証券については、逓信官署預金者の請求によつてその賣却を取扱う。それで逓信省で保管いたしましたこの証券貯金者が賣却して呉れ、現金化して呉れというときはそれを直ちに現金化して、その金は現金を以てその預入者にお返しするという規定でございます。  第十二條にこれは利子及び割増金規定であります。

村上好

1947-11-20 第1回国会 参議院 通信委員会 第5号

政府員小笠原光壽君) 七十一條に「郵便物受取人又は差出人がその郵便物受取を拒んだ場合、逓信官署はその者の出頭を求める」云々と書いてありますが、これは勿論逓信官署受取を拒まれました場合は、直ちにその出頭をお願いする趣旨でございます。從いまして当該郵便物受取を拒まれた方は、受取を拒まれた日から十日以内に正当の理由なく立会のため出頭しなかつたというのは、運用上支障がなかろうかと存じます。

小笠原光壽

1947-11-20 第1回国会 衆議院 通信委員会 第21号

すなわち現行法におきましては、郵便貯金に關する取扱いの遲延により生じた損害については、逓信官署はその賠償責任を負わない旨規定し、債務履行遲滯に關する民法規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業公共性に基く保護特權として認められてきたものでありますが、新憲法のもとにおいて、このように損害賠償責任を無制限免除されることは適當でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に關する取扱い

三木武夫

1947-11-17 第1回国会 参議院 通信委員会 第4号

即ち現行法におきましては、郵便貯金に関する取扱い遅延により生じた損害については、逓信官署はその賠償責任を負わない旨規定し、債務履行遅滯に関する民法規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業公共性に基く保護特権として認められて來たものでありますが、新憲法の下において、このように損害賠償責任を無制限免除されることは適当でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に関する取扱い遅延

椎熊三郎

1947-11-14 第1回国会 衆議院 通信委員会 第20号

その内容は、保險扱におきましては、逓信官署においてその郵便物の引受から配達に至るまでの經路を書留の場合と同じようにすべて記録をいたしまして、もし送達の途中でその郵便物をなくし、または毀損した場合には、その郵便物を差出す際に逓信官署差出人から申出があつた損害要償額の全部または一部を賠償することにいたしたのであります。その最高額は五千圓といたしました。

小笠原光壽

1947-11-14 第1回国会 衆議院 通信委員会 第20号

郵便物を引受ける際に郵便物内容たる物の種類及び性質につきまして、逓信官署差出人申告を求めることができる規定を置いたのでございます。この場合において、郵便物差出人申告と異なつて成規に違反して出されたという疑いがあるときには、逓信官署差出人にさらにその郵便物を開示することを請求し得ることにいたしたのでございます。

小笠原光壽

1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号

更にこの刑の免除言渡によりまして有罪の言渡とはいわれておりますけれども、これによりまするところの刑の免除言渡となつておりますところによりまする法律的の效果ということも、殆ど現行の法規の上にはないのでございまして、ただ逓信官署雇員規程とか傭人規程郵便電信電話官署代書人規則に、刑の免除言渡を受けた者については、雇入につきましては或る程度制限があるという程度に止まつておるのであります。

國宗榮

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